平日10:00〜16:00
市営住宅の一時提供新
半壊以上で住めなくなった方へ市営住宅を貸します(準半壊・一部損壊は対象外)。8月10日以降は本庁舎9階で先着順です。空室は申込みで変わります。
令和8年7月 熊本地震|最終更新: 2026-09-13
熊本市にお住まい・事業所がある方へ
熊本市の公式冊子(第6版・2026年8月31日時点・145ページ)に載っている制度を、このページ1つにまとめました。「被災者生活再建支援金」「建設型応急住宅(プレハブ)」「自宅敷地内の建設型応急住宅」「特定医療費(指定難病)の自己負担上限額の減額」と、厚生労働省が発表した医療・介護の緊急免除も反映しています。新 は最近追加・更新された制度です。第6版(8月31日時点)で赤字とされた変更箇所の全数反映は、次の便で行います。期限や条件の最新は上のPDFでもご確認ください。
平日10:00〜16:00
半壊以上で住めなくなった方へ市営住宅を貸します(準半壊・一部損壊は対象外)。8月10日以降は本庁舎9階で先着順です。空室は申込みで変わります。
期限は9月30日まで延長
雨漏りなど、これ以上の被害を防ぐ一時的な修理。1世帯56,400円以内。申込みだけでなく修理の完了も同じ日までとされていました。
熊本市は8月9日夕方、国(内閣府)との特別協議が成立し、完了期限を令和8年9月30日まで延長したと発表しました。期限は「申し込み」ではなく「修理の完了」が9月30日までです。これから修理が必要な方は、あきらめずに住宅政策課(096-328-2449)または各区の土木センターへご相談ください。
10月27日まで
住み続けるための修理。全壊〜半壊757,000円以内、準半壊367,000円以内。完了報告まで同じ日までです。
第6版にも「令和9年7月27日まで延長する方向で、国(内閣府)と協議予定」と書かれていますが、まだ決定ではありません。現行期限を前提に早めに相談してください。
10月30日・31日
窓口は10月30日(金)、電子申請は10月31日(土)まで。多くの制度の入口になるので、早めに申請してください。
緊急修理と応急修理は、熊本市が業者へ依頼して、市が支払う制度です。自分で契約して代金を払ってしまうと、あとから使えません。工事を始める前に住宅政策課へ相談してください。
家の外を4方向から。壊れた場所は近くと遠くから撮ります。ここを飛ばすと、あとの手続きで困ります。
多くの制度の入口になります。持ち家でなくても、賃貸でも申請できます。
り災証明書がまだ手元になくても、相談できる制度があります。そろうまで待たずに、先に電話で聞いてください。
何が被害を受けたかで、申請する証明書と窓口が変わります。迷ったら、まず写真を残してから該当する項目を開いてください。
住んでいる家のり災証明書には、市の調査で決まった被害区分が書かれます。重い順に、次の6段階です。このページの「半壊以上」「準半壊以上」は、すべてこのものさしのことです。
「半壊以上」= 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 の4つ(準半壊は入りません)
「準半壊以上」= 上の4つ+準半壊 の5つ
正式には、一部損壊は「準半壊に至らない」と書かれます。自分の区分で何が使えるかは、下の早見表でまとめて確認できます。
住家のり災証明書の対象にならない建物や家財について、「被災の届出をしたこと」を証明する書類です。被害の程度を認定するものではありません。
「もらえるお金(支給)」と「借りるお金(貸付)」があります。り災証明書や診断書が必要になるので、先に窓口へ電話で確認すると手戻りが減ります。熊本市の冊子に載っている制度をまとめています。ほかに使える国・県の制度はかんたん診断で確認できます。
被災時に熊本市に住んでいて、住まいが全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、返済不要の支援金が支給されます。基礎支援金と、住宅の再建方法に応じた加算支援金の2種類があります。
加算支援金の「賃借」は、公営住宅・仮設住宅(みなし仮設を含む)への入居は対象外です。申請内容により追加書類が必要になる場合があります。
健康福祉政策課 096-328-2340
申請受付は準備中(準備ができしだい市から案内されます)
問合せ: 健康福祉政策課 096-328-2340
問合せ: 熊本市社会福祉協議会 健康センター新町分室 080-9688-8207/城南福祉センター 080-3278-1151
災害援護資金(最大350万円)とは別の制度です。こちらは当座の生活費のための少額・無利子の貸付で、すでに受付が始まっています。
第6版でも、申込み・完了とも令和8年9月30日(水)までと書かれています(国〈内閣府〉との特別協議の成立による延長)。期限までに修理が完了している必要があるので、早めにご相談ください。
8月10日以降の平日10:00〜16:00、熊本市役所本庁舎9階の市営住宅管理センター窓口で受け付けます(土・日・祝日は休み)。窓口での先着順です。
当初募集59戸のうち、申込みがあった住宅から受付終了になります。残り戸数を固定表示せず、出発前に公式の「提供住宅・申込状況」を確認してください。
熊本市の最新募集・申込状況を確認する熊本市が民間賃貸住宅を借り上げて提供します。市が物件を紹介する制度ではないため、ご自身で条件に合う物件を探し、貸主・市との三者契約を結びます。
申込受付は8月25日(火)から9月4日(金)までです。熊本市が仮設住宅(プレハブ)を建てて提供します。郵送は9月4日必着で、書類の提出締め切りは9月10日(木)、入居者の抽選は9月12日(土)、入居予定日は9月中旬以降です。
地震で被災し、農業を営んでいて作物や家畜の世話が必要であるなど、自宅を離れることが難しい方が、自宅の敷地内に建設型応急住宅を設置するための支援です。
住宅政策課 096-328-2438
熊本市社会福祉協議会の災害ボランティアセンターへ申し込むと、家の片づけなどをボランティアに手伝ってもらえます。
冊子第6版にも「令和9年7月27日まで延長する方向で、国(内閣府)と協議予定」と書かれていますが、まだ決定ではありません。修理の期間中は、条件により応急仮設住宅(みなし仮設)を使える場合があります。
熊本市の新規受付は8月13日で終了しました。すでに申請した方、やむを得ない事情があった方、延長の有無は土木総務課へ確認してください。制度は、住家の中に流れ込んだ土石・竹木などで生活できず、自力・地域の助け・自費での除去が難しい方を対象に、居室・台所・玄関・便所など最低限必要な場所を市が除去するものです。
熊本市は、住家や中小企業者の事業所などを市が解体・撤去する公費解体を実施すると決めました。対象区分は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊です。
先に自費で解体する場合は、①解体前・途中・後の写真、②契約書・見積書・領収書、③廃棄物の計量伝票・マニフェストを必ず保存してください。後日、市基準の範囲で償還対象になり得ますが、市基準を超えた分は自己負担です。
予約窓口:城南まちづくりセンター3階「相談室」内/市役所本庁舎7階/公費解体プロジェクトチーム 096-328-2430
市内のひとり親家庭・寡婦の方へ、住宅の補修・保全・改築・建設・購入などの費用を最大150万円貸し付けます。保証人を立てれば無利子、立てない場合は年1%です。
必ず事前相談が必要で、申請から送金まで通常2か月ほどかかります。物置・車庫などは対象外。熊本市母子父子相談室 096-372-1228(9:30〜16:00・月曜と祝日は休み)
倒壊のおそれがある老朽危険空家は最大60万円、老朽空き家は最大40万円。敷地全体を更地にする必要があります。
着工前の申請が必要で、予算がなくなりしだい終了します(事前調査の受付は12月28日まで)。空家対策課 096-328-2514
被災した建物を復旧するための開発許可申請、建築確認申請、完了検査申請などの手数料が免除される場合があります。申請の前に担当窓口へ確認してください。
出したいごみに近いものを選んでください。
燃えるもの・燃えないものに分け、45L以下の透明袋へ。通常ごみとは分けて、普段のごみステーションへ出します。
地震で被害を受けたごみだけが対象。通常ごみはごみカレンダーどおりです。
たんす・食器棚、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど。地震で被害を受けたものは、事前申込みで無料回収されます。大型ごみ処理券は要りません。
月〜土(祝日含む)8:30〜18:00。つながりにくい場合は時間を置いてかけ直してください。
搬入の前に減免申請をすると処理手数料が免除されます。燃えるものは東部・西部環境工場、燃えないものは扇田環境センターです。
施設の受付は月〜土 8:30〜16:30。廃棄物計画課 096-328-2359
家庭ごみとは手続きが違います。まず写真を撮り、内容と量を整理して事業ごみ対策課へ事前相談してください。市施設の処理手数料は減免対象ですが、収集運搬費は対象外です。
地震で出たブロック塀・瓦などのがれきを、市が無料で撤去します。
収集の時期は未定です。市は「調整に時間を要するため、実際の収集時期は未定」と案内しています。電話で受け付けた場合は書類が送られてくるので、収集の当日に業者へ渡します。
被災して自宅や避難所で入浴できない方が、協力してくれる入浴施設を無料で使えます。
断水や住家被害で赤ちゃんの沐浴ができない方へ、熊本市民病院の産婦人科外来・助産師外来で無料の沐浴支援を行っています。
避難所・車中泊・在宅での避難生活が難しい方に、市内のホテル・旅館などを市が調整して案内します。健康状態が悪くなるのを防ぎ、自宅の再建と両立できるようにするための制度です。
一般社団法人 日本カーシェアリング協会が、日常生活や片づけに車が必要な方へ無料で車を貸し出します。予約の申込みが必要です。
予約なしで受け取り場所へ行っても貸出はできません。申込みの順に調整するため、申込んだ時点では貸出日をお伝えできないと案内されています。
住居が全壊・半壊・床上浸水などの被害を受け、衣類・寝具・日用品を失って生活が難しい世帯へ、現物で支給します。金額の上限は被害の程度と世帯人数で決まります(全壊の1人世帯20,900円〜5人世帯60,300円など)。
申請受付は準備中
住家の全壊・流失・半壊で学用品を失い、就学に支障がある小・中・高校等の児童生徒へ現物支給します。教科書は、り災の程度を問わず対象です。幼稚園児・専門学校生・大学生は対象外。
具体的な手続きは今後案内される予定です。
地震の影響を受けた飲用井戸水などの検査を相談できます。濁り・におい・味の異常がある水は、検査結果が出るまで飲まないでください。
避難などで指定された学校へ通うのが難しい児童生徒は、指定校の変更や、熊本市外からの区域外就学を相談できます。まず在籍校または教育委員会へ相談してください。
家屋の倒壊などでストーマ用品を持ち出せず、入手が難しいストーマ保有者の方は、ストーマ用品セーフティネット連絡会による約1か月分の無償提供を相談できます。
公式冊子の目安は災害発生から約1か月です。現在も提供できるか、まずご利用のストーマ用品販売店へ確認してください。販売店の連絡先が不明な場合は、障がい福祉課 096-361-2519(平日8:30〜17:00)へ。
第4版で新しく1つの章になりました。災害救助法が適用された市町村から熊本市へ避難してきた方は、住民票を移していなくても次の支援を受けられます。
問合せ: 妊産婦・乳幼児=こども支援課 096-328-2158/中央区 096-328-2419・東区 096-367-9134・西区 096-329-1147・南区 096-357-4138・北区 096-272-1128 の各保健こども課/児童育成クラブ=放課後児童育成課 096-328-2277
これは、下にある通常の保険料・利用料減免とは別の緊急措置です。災害救助法が適用された市町村に住所があり、対象保険者に加入する方は、次のいずれかに当てはまれば医療機関・薬局の窓口負担や介護サービス利用料を支払わずに利用できます。
保険証・資格確認書がなくても、氏名・生年月日・住所・加入している保険などを伝えて受診できます。すでに支払った分の扱いは保険者ごとに異なるため、加入先へご確認ください。
通常の保険料・税・料金の減免は、り災証明書などを添えて申請するものがあります。医療・介護の緊急的な窓口負担免除は、り災証明書を待つ必要はありません。制度を取り違えないよう、窓口で「厚生労働省の災害時の窓口負担免除を使いたい」と伝えてください。
被害の程度や所得などにより、市県民税・固定資産税などの市税の減免や、納付を一定期間待ってもらうことができる場合があります。税の種類ごとに担当課が異なります。
納期限を過ぎる前に、市税の納税通知書に書かれた担当課へ相談してください。市民税の減免を受けると、この下の「小児慢性特定疾病」や「医療・障がい福祉」の自己負担も下がることがあります。
指定難病医療受給者証をお持ちの方、またはこれから申請する方で、地震被害により市民税の減免を受けた方は、減免後の税額で自己負担上限月額を計算し直すため、上限額が下がることがあります。
医療対策課 096-364-3300
公式冊子の中で記載が分かれています。制度の説明には対象が「準半壊以上」と書かれている一方、巻末の対応表では準半壊が対象外(×)と表記されています。準半壊の方は、申請の前に上下水道局料金課へ電話で確認してください。
北区植木町=北東部農業振興センター 096-272-1117/南区城南町=西南部農業振興センター南農業振興室 0964-28-3115(平日8:30〜17:15)
窓口: 国保年金課 096-328-2290/中央区役所区民課 096-328-2278/東区 096-367-9125/西区 096-329-1198/南区 096-357-4128/北区 096-272-6905(平日9:00〜16:30)
保険料の減免と、窓口負担(一部負担金)の減額・免除・徴収猶予の2つがあります。どちらも申請が必要です。
地震による家屋の倒壊などで、以前に介護保険を使って購入した特定福祉用具が破損して使えなくなった方に、買い直しの費用が支給されます。購入の前に事前申請が必要です。以前購入した事業所か、下の窓口へ相談してください。
窓口: 各区役所福祉課(中央 096-328-2311/東 096-367-9127/西 096-329-5403/南 096-357-4129/北 096-272-1118)、介護保険課 096-328-2347(平日9:00〜16:30)
被災に関係して必要になる住民票・印鑑証明などの交付手数料や、紛失・破損したマイナンバーカード等の再交付手数料が免除される場合があります。
マイナンバーカードは、通常発行に加えて特急発行(申請から1週間程度で住所地へ簡易書留・速達で郵送)も使えます。手続きには本人確認書類に加えてり災証明書が必要で、特急発行を希望する場合はり災証明書の発行日から30日以内に手続きしてください。熊本市マイナンバーカードコールセンター 096-277-1869
令和8年熊本地震が直接の原因で、おでかけICカードを紛失したり、破損などで使えなくなった方は、再交付手敹1,030円のうち530円が免除され、負担はカードのデポジット相当額500円になります。
高齢福祉課 096-328-2963/障がい福祉課 096-361-2519(受付は平日9:00〜16:30)
登録住所が災害救助法適用地域にある個人・法人の登録利用者は、令和8年8月分の利用料が免除されます。利用には各サービスへの登録が必要です。
電話リレーサービス 0120-528-071/ヨメテル 0120-328-123(どちらも9:30〜17:00)
災害救助法が適用された21市町村で被災した契約について、支払期日の1か月延長、電気を使わなかった期間の料金や使えない設備の基本料金、一部の復旧工事費・計器位置変更費などを免除する特別措置があります。自動ではなく申込みが必要で、被害を確認できる資料を求められる場合があります。
大津 0120-761-383/熊本西 0120-761-384/熊本東 0120-761-385/宇城 0120-761-386/八代 0120-761-387
災害救助法が適用された地域で、契約建物が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・全焼・半焼・床上浸水の被害を受けた受信契約は、2026年7月・8月の2か月分が全額免除になります。
申請とり災証明書が必要です。NHKのWeb手続きではり災証明書の画像、郵送では写しを添付します。
NHK災害免除フリーダイヤル 0120-025-133(9:00〜18:00・土日祝も受付)/NHK熊本放送局 096-326-8202(平日10:00〜17:00)
このほか、児童養護施設等・障害児入所施設の措置費負担金の減免、熊本市母子父子寡婦福祉資金貸付の償還猶予、被災した未就学児の一時的な受け入れも相談できます。
被災した世帯の公営児童育成クラブ利用者負担金を、全壊は100%、大規模半壊・中規模半壊・半壊は50%、準半壊は30%減免します。対象期間は令和8年7月〜令和9年3月分です。
申請書とり災証明書の写しを、こども支援課または利用クラブへ窓口・郵送で提出します。申請期限は令和9年3月31日です。
こども支援課 096-328-2277
保護者が片づけ・手続き・仕事などの災害復旧を行う間、被災した未就学児を保育所等で無料で一時的に預かります。保育認定の有無を問わず、避難のため熊本市に住民票がないお子さんも相談できます。
利用したい施設へ直接電話し、空き状況を確認して面談・登録します。本人確認書類を用意してください。施設の受入状況により利用できない場合があります。
保育幼稚園課 096-328-2568/各区役所保健こども課
災害で住宅・家財などの財産におおむね2分の1以上の損害を受けた場合、損害を受けた月から翌年10月までの手当について、所得による支給制限を適用せず全額支給されます。
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方、またはこれから申請する方で市民税の減免を受けた方は、減免後の税額で自己負担上限月額を計算し直すため、上限額が下がることがあります。
被害写真、被害を受けた設備・在庫の一覧、資金繰りで困っている内容を整理してから相談するとスムーズです。事業所のり災証明は 1. 被害を証明する を確認してください。
市の制度融資や返済、資金繰りは商業金融課へ。経営全般や国・県を含む支援制度はXOSS POINT.で相談できます。
商業金融課 096-328-2424/XOSS POINT. 096-355-7402
農作物・農業用施設・機械・農地・土地改良施設・水産物などの被害や、資金繰りを相談できます。片づける前に、全景と近景の写真を残してください。
各農業振興センター・水産振興センター・農業支援課 096-328-2384(平日8:30〜17:15)
被災した施設、使用する水、器具の洗浄・消毒、食品の取扱いなどを相談できます。
食品保健課 096-364-3188(平日8:30〜17:00)
雇用保険・労災保険の給付、労働条件や労務管理、労働保険料の納期限などを、社会保険労務士へ無料で相談できます。
毎週水曜(祝日除く)14:00〜17:00・本庁舎1階。整理券を取って順番を待ちます。雇用対策課 096-328-2377
横にスクロールできます。列は左ほど重い被害です(区分のものさし)。制度名を押すと、そのくわしい説明へ飛べます。この表は住家の被害の程度だけを見たものです。ほかに所得などの条件がある制度もあります。
| 制度 | 全壊 | 大規模 半壊 |
中規模 半壊 |
半壊 | 準半壊 | 一部 損壊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. お金をもらう・借りる | ||||||
| 災害見舞金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 被災者生活再建支援金新 | ○ | ○ | ▲加算のみ | ▲ | × | × |
| 災害援護資金(貸付) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3. 住まいを直す・移る | ||||||
| 住家の緊急の修理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 被災した住宅の応急修理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 市営住宅の一時提供新 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 賃貸型応急住宅(みなし仮設)新 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × |
| 公費解体新 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ひとり親家庭への住宅資金貸付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 被災住宅の障害物の除去(受付終了) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 開発許可・建築確認などの手数料免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4. くらしを立て直す | ||||||
| 生活必需品の支給 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 教科書・学用品の支給 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 指定校変更・区域外就学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5. お金の負担を軽くする | ||||||
| 市税の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 各種証明書・マイナカードの手数料免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パスポート発給手数料の減免新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 水道料金・下水道使用料の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 農業集落排水使用料の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 定期予防接種の期間延長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 国民健康保険料の減免新 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 国保 窓口負担の還付新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 後期高齢者医療 保険料の減免新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 後期高齢者医療 窓口負担の減額等新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 介護保険料の減免新 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 介護サービス利用料の減免新 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 特別児童扶養手当などの特例 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| NHK受信料の免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 6. 子ども・学校のお金 | ||||||
| 保育料の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 公営児童育成クラブ利用者負担金新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 児童扶養手当の災害特例措置新 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × |
| 児童養護施設等の措置費負担金の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 母子父子寡婦福祉資金の償還猶予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 熊本市奨学生の募集(家計の急変) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 奨学金貸付金の返還の猶予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 未就学児を対象とした受け入れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
○ 住家被害の程度の条件を満たしています
▲ 建物の取扱いなど、一定の条件を満たす場合に対象となる可能性があります
× 住家被害の程度の条件を満たしていません
押すと説明へ飛べます。
区分が「一部損壊」でも、まだり災証明が出ていなくても、まず窓口へ相談してください。
出典: 熊本市「令和8年熊本地震 被災者支援制度」第6版 巻末「8. 住家の被害程度・支援制度 対応表」(140〜145ページ)。区分の判定はり災証明書によります。水道・下水道減免の準半壊は本文と表が一致しないため、料金課への確認が必要です。
第2版(8月3日時点)を読んだ方向けの差分です。制度名を押すと、このページ内の詳しい説明へ移動します。
民間賃貸を市が借り上げ。家賃上限は世帯人数により5.5万〜13万円、原則2年。
半壊以上の住家・中小企業者の事業所など。8月25日から事前予約、9月10日から申請書類を受け付けます。
熊本市民病院で無料。電話予約、9:00〜16:00。
対象地域に登録住所がある利用者の8月分利用料を免除。
被害区分により100%・50%・30%減免。令和9年3月31日申請期限。
災害復旧中は無料。利用施設へ直接連絡し、面談・登録。
支払期限延長や不使用期間・一部工事費の免除。申込みが必要。
7月29日時点の第1版を読んだ方向けの履歴です。現行は第6版です。制度の中身と現在の受付状況は、上の各項目で確認してください。
オレンジは日にちが決まっていて急ぐものです。
このほか19件が「内容の更新」、1件が「受付終了」とされました。現行第6版で特に影響が大きいのは、緊急修理の期限(9月30日)、応急修理の期限(10月27日)と令和9年7月27日への延長協議、水道・下水道の減免です。過去の臨時窓口日程は終了しています。
このページは探しやすくするための要約です。対象の条件・必要書類・受付時間は制度ごとに異なり、今後も更新されます。現行冊子は145ページあり、担当課と電話番号まで書かれています。
熊本市「令和8年熊本地震 被災者支援制度」第6版を開く(PDF・全145ページ)出典: 熊本市(第6版・令和8年8月31日時点・全145ページ。案内ページの最終更新日は2026年8月31日)。医療・介護の緊急免除は厚生労働省の8月19日時点一覧も参照しています。