熊本市にお住まい・事業所がある方へ

熊本市の被災者支援制度 ぜんぶまとめ

熊本市の公式冊子(第6版・2026年8月31日時点・145ページ)に載っている制度を、このページ1つにまとめました。「被災者生活再建支援金」「建設型応急住宅(プレハブ)」「自宅敷地内の建設型応急住宅」「特定医療費(指定難病)の自己負担上限額の減額」と、厚生労働省が発表した医療・介護の緊急免除も反映しています。 は最近追加・更新された制度です。第6版(8月31日時点)で赤字とされた変更箇所の全数反映は、次の便で行います。期限や条件の最新は上のPDFでもご確認ください。

いま先に確認してほしいことです。 被災要件に当てはまる方は、り災証明書なし・口頭申告で医療・介護の窓口負担が不要になる場合があります(くわしく)。熊本市営住宅は平日10:00〜16:00、本庁舎9階で先着順(空室は公式状況を確認)。住家の緊急の修理は完了期限が9月30日です(くわしく)。
熊本市の支援制度を、証明・お金・住まい・暮らし・減免・事業者の6つの入口に分け、被害を撮る、り災証明を申請する、支援を相談するという3ステップを示した図解
制度は大きく6つに分かれます。金額や期限などの細かい条件は、この下の文章で確認できます。

先に確認したい期限

平日10:00〜16:00

市営住宅の一時提供

半壊以上で住めなくなった方へ市営住宅を貸します(準半壊・一部損壊は対象外)。8月10日以降は本庁舎9階で先着順です。空室は申込みで変わります。

現在の窓口・空室確認を見る

期限は9月30日まで延長

住家の緊急の修理

雨漏りなど、これ以上の被害を防ぐ一時的な修理。1世帯56,400円以内。申込みだけでなく修理の完了も同じ日までとされていました。

熊本市は8月9日夕方、国(内閣府)との特別協議が成立し、完了期限を令和8年9月30日まで延長したと発表しました。期限は「申し込み」ではなく「修理の完了」が9月30日までです。これから修理が必要な方は、あきらめずに住宅政策課(096-328-2449)または各区の土木センターへご相談ください。

10月27日まで

被災した住宅の応急修理

住み続けるための修理。全壊〜半壊757,000円以内、準半壊367,000円以内。完了報告まで同じ日までです。

第6版にも「令和9年7月27日まで延長する方向で、国(内閣府)と協議予定」と書かれていますが、まだ決定ではありません。現行期限を前提に早めに相談してください。

10月30日・31日

住家のり災証明書

窓口は10月30日(金)、電子申請は10月31日(土)まで。多くの制度の入口になるので、早めに申請してください。

住宅の修理は、先に業者へ支払わないでください

緊急修理と応急修理は、熊本市が業者へ依頼して、市が支払う制度です。自分で契約して代金を払ってしまうと、あとから使えません。工事を始める前に住宅政策課へ相談してください。

住宅政策課 096-328-2449 に電話

まず、この3つから

  1. 1
    片づける前に写真を撮る

    家の外を4方向から。壊れた場所は近くと遠くから撮ります。ここを飛ばすと、あとの手続きで困ります。

  2. 2
    り災証明書を申請する

    多くの制度の入口になります。持ち家でなくても、賃貸でも申請できます。

  3. 3
    困りごとに合う窓口へ相談する

    り災証明書がまだ手元になくても、相談できる制度があります。そろうまで待たずに、先に電話で聞いてください。

写真の撮り方・り災証明の申請方法をくわしく見る 5つの質問で使える制度を調べる(かんたん診断)

1. 被害を証明する

何が被害を受けたかで、申請する証明書と窓口が変わります。迷ったら、まず写真を残してから該当する項目を開いてください。

先に知っておくと迷わない|被害区分のものさし

住んでいる家のり災証明書には、市の調査で決まった被害区分が書かれます。重い順に、次の6段階です。このページの「半壊以上」「準半壊以上」は、すべてこのものさしのことです。

  1. 全壊いちばん重い
  2. 大規模半壊
  3. 中規模半壊
  4. 半壊
  5. 準半壊
  6. 一部損壊いちばん軽い

「半壊以上」= 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 の4つ(準半壊は入りません)

「準半壊以上」= 上の4つ+準半壊 の5つ

正式には、一部損壊は「準半壊に至らない」と書かれます。自分の区分で何が使えるかは、下の早見表でまとめて確認できます。

住んでいる家(店舗兼住宅を含む)住家のり災証明書|窓口10月30日・電子10月31日まで
対象
持ち家・賃貸を問わず、実際に生活していた住家。店舗兼住宅やマンションの共用部分も対象になる場合があります。住民票の住所と違っても、実際に住んでいれば申請できます。
対象外
カーポート、倉庫、門扉、家財など。これらは下の「被災届出証明書」を確認してください。
区分
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の6段階。調査の結果、無被害となることもあります。
申請
各区役所福祉課・各総合出張所、またはマイナポータル(電子申請)。窓口は平日9:00〜16:00です。お住まいの区以外の窓口でも申請できます。
準備
本人確認書類。代理の方は委任状も必要です。被害が小さく、一部損壊の証明書を急いでほしい場合は、被害写真か修理見積書を持参すると、その日のうちに交付されます(電子申請の場合は郵送)。
期限
10月31日(土)。窓口の受付は10月30日(金)までです。

写真の撮り方と申請の流れを見る

店舗・事務所・工場・事業用の設備商業金融課で申請|土日祝も受付
対象
被害を受けた事業所・事業用設備の所有者、またはテナントとして事業を営む方。貸家・店舗兼住宅も含みます。農林水産業は下の項目です。
準備
被害状況が分かる写真、所在地が分かる地図、窓口へ来る方の本人確認書類。写真は提出書類になるので、印刷して持参してください(A4用紙に複数枚まとめた形でもかまいません)。
窓口
商業金融課。平日8:30〜17:15に加えて、8月1日(土)から土日祝も9:00〜16:00に受け付けています。受付窓口は今後、各区役所にも設置される予定です。

商業金融課 096-328-2424

農作物・農地・農水産業の施設や機械農業支援課・各農業振興センターなど
対象
農業を営む方(耕作面積3,000平方メートル以上、または被災前年の農畜産物販売金額50万円以上)、水産業を営む方など。
対象の物
ハウス・建物などの施設、機械、農水産物、農地。農水産業に使っている実態と、申請者本人の名義であることが必要です。
準備
り災証明願、被害の全景写真と近景写真、被災場所が分かる地図、営農の実態が分かる書類(営農計画書・確定申告書など)。本人か同一世帯以外の方が申請する場合は委任状。
窓口
地域の農業振興センター農業振興課・農業振興室、または水産振興センター。

農業支援課 096-328-2384

倉庫・門扉・カーポート・家財など被災届出証明書|10月30日まで

住家のり災証明書の対象にならない建物や家財について、「被災の届出をしたこと」を証明する書類です。被害の程度を認定するものではありません。

申請
各区役所福祉課・各総合出張所(平日9:00〜16:00)。郵送でも申請できます(市ホームページから申請書をダウンロードし、110円切手を貼った返信用封筒を同封。送付先は各区福祉課)。
期限
10月30日(金)
問合せ
健康福祉政策課 096-328-2340

2. お金をもらう・借りる

「もらえるお金(支給)」と「借りるお金(貸付)」があります。り災証明書や診断書が必要になるので、先に窓口へ電話で確認すると手戻りが減ります。熊本市の冊子に載っている制度をまとめています。ほかに使える国・県の制度はかんたん診断で確認できます。

けが・住まいの被害でもらえるお金災害見舞金
けが
おおむね1か月以上の療養が必要なけが 3万円
住まい
全壊・流出 5万円/大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊 3万円/その他の床上浸水 1万円
準備
けがの場合は療養期間が書かれた診断書、住まいの場合はり災証明書など。
窓口
各区役所福祉課
住まいに大きな被害を受けた被災者生活再建支援金・最大300万円

被災時に熊本市に住んでいて、住まいが全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、返済不要の支援金が支給されます。基礎支援金と、住宅の再建方法に応じた加算支援金の2種類があります。

対象
①全壊 ②大規模半壊 ③中規模半壊 ④半壊・中規模半壊・大規模半壊の住まいを、補修費が著しく高額になるなどのやむを得ない事情で解体した ⑤敷地被害により倒壊のおそれがあるなど、やむを得ない事情で解体した——のいずれか
2人以上の世帯
全壊・解体=基礎100万円+建設・購入200万円/補修100万円/賃借50万円(最大300万円)。大規模半壊=基礎50万円+建設・購入200万円/補修100万円/賃借50万円(最大250万円)。中規模半壊=基礎支援金なし+建設・購入100万円/補修50万円/賃借25万円(最大100万円)
1人世帯
上記の4分の3です。全壊・解体は最大225万円、大規模半壊は最大187.5万円、中規模半壊は最大75万円です。
必要なもの
申請書、り災証明書の写し、世帯全員分の住民票の写し、世帯主名義の通帳の写し。解体した世帯は解体証明書、加算支援金は住宅の建設・購入・補修・賃借の契約書の写しも必要です。世帯主のマイナンバーと公金受取口座を利用する場合、住民票と通帳の写しを省略できることがあります。
受付
各区役所福祉課=平日9:00〜16:00/城南まちづくりセンター内の総合相談窓口=平日9:00〜17:00
期限
基礎支援金は令和9年8月27日、加算支援金は令和11年8月27日まで

加算支援金の「賃借」は、公営住宅・仮設住宅(みなし仮設を含む)への入居は対象外です。申請内容により追加書類が必要になる場合があります。

健康福祉政策課 096-328-2340

熊本市の最新冊子を確認する

亡くなった方・重い障がいが残った方のご家族へ災害弔慰金・災害障害見舞金
弔慰金
亡くなった方が生計維持者の場合 500万円/それ以外 250万円災害関連死と認められた方も含みます。
障害見舞金
両眼の失明、常に介護が必要な状態など重度の障がいが残った場合。生計維持者 250万円/それ以外 125万円
準備
死亡診断書(検案書)の写し、申請する方の本人確認書類の写し、申請者名義の通帳の写し、印鑑。市外にお住まいの場合は遺族であることが分かる戸籍謄本等。
窓口
各区役所福祉課(平日9:00〜16:00)/健康福祉政策課 096-328-2972
生活の立て直しにお金を借りたい災害援護資金(貸付)
対象
借りられるのは世帯主です。被災日に熊本市に住んでいて住民登録があり、次のいずれかに当てはまることが条件です。①世帯主がおおむね1か月以上のけがをした ②住居が半壊した(中規模半壊・大規模半壊を含む。準半壊は除く)、または全壊した ③住居が滅失・流失した ④家財の3分の1以上に損害を受けた
金額
最大 350万円(被害の内容によって上限が変わります)
利率
連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%(据置期間中は無利子)
返済
据置期間3年を含めて10年。据置期間が終わってから7年で返します(据置期間中の繰上返済もできます)
所得制限
世帯の令和8年度分(令和7年分)の総所得の合計が、1人220万円/2人430万円/3人620万円/4人730万円/5人以上は1人増すごとに30万円を加えた額、より少ないこと。住居が滅失した場合は世帯人数にかかわらず1,270万円

申請受付は準備中(準備ができしだい市から案内されます)

問合せ: 健康福祉政策課 096-328-2340

当座の生活費が足りない生活福祉資金(緊急小口資金)の特例貸付
対象
令和8年熊本地震で被災された方で、熊本市に住所があり、当座の生活費が必要な世帯低所得世帯に限りません。
金額
一世帯につき1回限り・原則10万円以内。次のいずれかにあたる場合は20万円以内です。①世帯員に被災による死亡者がいる ②世帯員に要介護者がいる ③4人以上の世帯である ④世帯員に被災による重傷者・妊産婦・小学校修了までの子どもがいる
利子
無利子。据置期間は貸付けの日から1年以内、返済を終える期限は据置期間の終了後2年以内です。
受付
令和8年8月19日(水)午前10時から(終了日は未定)。受付時間は午前10時〜午後4時です。
窓口
熊本市健康センター新町分室 2階 多目的室(中央区新町2-4-27)②熊本市城南福祉センター 2階(南区城南町宮地1050)
持っていくもの
①身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)②申込者の預金通帳またはキャッシュカードなど、振込先の口座がわかるもの(貸付金は指定の金融機関へ送金されます)

問合せ: 熊本市社会福祉協議会 健康センター新町分室 080-9688-8207/城南福祉センター 080-3278-1151

災害援護資金(最大350万円)とは別の制度です。こちらは当座の生活費のための少額・無利子の貸付で、すでに受付が始まっています。

3. 住まいを直す・移る

先に修理代を払わないでください。 市が業者へ依頼して支払う制度があり、自分で払ったあとでは使えません。工事の前に相談してください。
雨漏りなどを今すぐ止めたい住家の緊急の修理|期限9月30日まで延長
対象
大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊などにあたる被害で、雨水の侵入などを放っておくと被害が広がるおそれがある住家。物置・倉庫・駐車場などは対象外です。
内容
屋根へのブルーシート、外壁や窓へのブルーシート・ベニヤ板による簡易補修、マンション等の外壁材の落下防止ネットなど。
上限
1世帯 56,400円以内(消費税込み)。同じ住宅に2世帯以上が同居している場合は1世帯とみなします。
り災証明
この制度は、り災証明書の提出が要りません。証明書を待たずに相談できます。
期限
修理の完了が令和8年9月30日(水)までに延長されました(熊本市が8月9日夕方に発表。国(内閣府)との特別協議の成立によるもので、原則の「発災日から10日以内」からさらに延長されています)。「申し込み」ではなく「修理の完了」が9月30日までです。住宅政策課または各区の土木センターへご相談ください。
窓口
住宅政策課(本庁舎9階)。事前相談 → 業者の確認 → 申込書の提出 → 市から業者へ依頼 → 修理、という流れです。

住宅政策課 096-328-2449

第6版でも、申込み・完了とも令和8年9月30日(水)までと書かれています(国〈内閣府〉との特別協議の成立による延長)。期限までに修理が完了している必要があるので、早めにご相談ください。

市営住宅を借りる流れの図解。こわれた家から市営住宅へ移り、窓口で申し込む。持ち物はり災証明書、本人確認、申請書の3つで、家賃は無料
市営住宅の一時提供。持ち物は3つ、家賃はかかりません。
家に住めなくなった市営住宅の一時提供|平日受付・先着順
対象
住宅に半壊以上(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のどれか)の被害を受け、引き続き住むことができなくなった方。準半壊・一部損壊・被害なしは対象外です。
証明
原則としてり災証明書(半壊以上・写しでも可)が必要ですが、状況により後日提出でもかまいません。まだ手元になくても、まず相談してください。
期間
原則6か月以内(最長1年まで更新できます)
お金
家賃・駐車場使用料・敷金は免除です。共益費と水道光熱水費はご自身の負担になります。
持ち物
り災証明書の写し、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、被災した場所に住んでいたことが分かるもの)、申請書類(行政財産使用許可申請書・誓約書)。代理の方は、代理人の身分証明書と委任状も必要です。
注意
家具・家電・カーテンなどは持ち込みが必要です。市営住宅ではペット(犬・猫・鳥等)の飼育と、敷地内での餌付けは禁止されています。

市営住宅課 096-328-2461

仮設住宅(プレハブ)に入りたい建設型応急住宅の供与・申込みは9月4日(金)まで

申込受付は8月25日(火)から9月4日(金)までです。熊本市が仮設住宅(プレハブ)を建てて提供します。郵送は9月4日必着で、書類の提出締め切りは9月10日(木)、入居者の抽選は9月12日(土)、入居予定日は9月中旬以降です。

対象
次の4つを全て満たす方。(1) 災害発生の日時点で熊本市に居住している (2) 住居の全壊・全焼・流出で住む家がない/半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)でも住宅として再利用できずやむを得ず解体する/二次災害のおそれ・ライフライン途絶・地滑り等による避難指示などのいずれか (3) 他に住める住宅がなく、自らの資力では住宅を確保できない(持家のほか、自分が所有するアパート・マンション・別荘等がないこと) (4) 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない
建設場所・戸数
城南(塚原)仮設団地 2K(約30㎡・世帯人数1〜3人)16戸+3K(約40㎡・世帯人数4人以上)4戸=計20戸※一部ペット可/城南(舞原)仮設団地 16戸+4戸=計20戸/富合(平原)仮設団地 6戸+4戸=計10戸。ペット飼育ができる住戸は城南町(塚原)仮設団地に2戸程度整備されます。
入居期間
入居日から最長2年間
費用
家賃・敷金・駐車場使用料は不要(駐車場は各世帯1台まで)。光熱水費・共益費・自治会費等は入居者の負担です。
申込み
窓口=市役所(本庁舎)9階 住宅政策課/城南まちづくりセンター3階 総合相談窓口。郵送=〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市都市建設局住宅部 住宅政策課 宛(9月4日必着)。電子申請[email protected]
窓口
住宅政策課 096-328-2438

熊本市の被災者支援制度(冊子)のページを開く

自宅の敷地を離れにくい自宅敷地内の建設型応急住宅

地震で被災し、農業を営んでいて作物や家畜の世話が必要であるなど、自宅を離れることが難しい方が、自宅の敷地内に建設型応急住宅を設置するための支援です。

条件・戸数・申込期限などの詳細は、まだ公表されていません。 市は「詳細につきましては決定次第、速やかにお知らせします」としています。工事や契約を始める前に住宅政策課へご相談ください。

住宅政策課 096-328-2438

熊本市の最新冊子を確認する

片づけを手伝ってもらえることを示す図解。家の中の片づけと、ブロック塀や瓦の撤去。どちらも無料
家の中の片づけはボランティア、ブロック・瓦は市の撤去。どちらも無料です。
片づけを手伝ってほしい災害ボランティアの派遣

熊本市社会福祉協議会の災害ボランティアセンターへ申し込むと、家の片づけなどをボランティアに手伝ってもらえます。

対象
次の両方に当てはまる方。①熊本市内で地震により住居に被害を受けた ②高齢者のみの世帯、障がいのある方がいる世帯など、自力での片づけが難しい世帯
内容
家屋の内外の片づけ、清掃、家具などの搬出補助。重機を使う作業や、専門的な技術がいる修理・修繕は対象外です。
申込
ウェブは24時間受付申込フォーム)/電話は9:00〜16:00080-1535-1141080-1532-0617
そのあと
センターの職員から電話などで被害の状況を確認します。支援できるかどうかと作業日は、確認のあとに決まり、改めて連絡があります。
問合せ
熊本市災害ボランティアセンター 080-1545-0531(平日9:00〜16:00)

ボランティア派遣を申し込む(24時間受付)

生活に必要な部分を直して住み続けたい被災した住宅の応急修理|10月27日まで
対象
大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊などでそのままでは住めず、修理すれば避難所などへの避難をしなくてよくなると見込まれる世帯。自宅にいる場合でも、日常生活に欠かせない部分に被害があれば対象です。
資力の要件
中規模半壊・半壊・準半壊の場合は、自分の資力では修理できない世帯であることが必要です。
範囲
屋根などの基本部分、床・壁・ドアなどの開口部、上下水道の配管・配線、トイレなどの衛生設備。家電製品は対象外。畳や壁紙の張替えは原則対象外ですが、床や壁の下地と一体で交換する場合は対象です。
上限
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊は 757,000円以内/準半壊は 367,000円以内(いずれも消費税込み)
準備
住宅の応急修理申込書、住家のり災証明書、修理前の写真、申込者が選んだ業者の見積書。中規模半壊以下は資力の申出書も必要です。
期限
申込み・完了ともに 10月27日(火)
借家の場合
一般には所有者・管理者が修理します。ただし所有者が修理せず、居住者の資力でも修理できない場合は、所有者の同意を得てこの制度を使えることがあります。

着工前に住宅政策課へ相談する

冊子第6版にも「令和9年7月27日まで延長する方向で、国(内閣府)と協議予定」と書かれていますが、まだ決定ではありません。修理の期間中は、条件により応急仮設住宅(みなし仮設)を使える場合があります。

家の中の土石や倒木を自力で片づけられない被災住宅の障害物の除去|熊本市は受付終了

熊本市の新規受付は8月13日で終了しました。すでに申請した方、やむを得ない事情があった方、延長の有無は土木総務課へ確認してください。制度は、住家の中に流れ込んだ土石・竹木などで生活できず、自力・地域の助け・自費での除去が難しい方を対象に、居室・台所・玄関・便所など最低限必要な場所を市が除去するものです。

  • 室内の清掃・消毒、物置や倉庫の障害物は対象外です。
  • みなし仮設住宅や市営住宅を利用する方は対象外です。
  • 窓口は土木総務課(096-328-2475)。住家のり災証明書や被害写真などを準備します。

ひとり親家庭への住宅資金貸付

市内のひとり親家庭・寡婦の方へ、住宅の補修・保全・改築・建設・購入などの費用を最大150万円貸し付けます。保証人を立てれば無利子、立てない場合は年1%です。

必ず事前相談が必要で、申請から送金まで通常2か月ほどかかります。物置・車庫などは対象外。熊本市母子父子相談室 096-372-1228(9:30〜16:00・月曜と祝日は休み)

空き家の除却補助

倒壊のおそれがある老朽危険空家は最大60万円、老朽空き家は最大40万円。敷地全体を更地にする必要があります。

着工前の申請が必要で、予算がなくなりしだい終了します(事前調査の受付は12月28日まで)。空家対策課 096-328-2514

建築・開発関係の手数料

被災した建物を復旧するための開発許可申請、建築確認申請、完了検査申請などの手数料が免除される場合があります。申請の前に担当窓口へ確認してください。

4. くらしを立て直す

ブロック塀や瓦のがれきを撤去してほしいがれき撤去(無料)

地震で出たブロック塀・瓦などのがれきを、市が無料で撤去します。

対象
ブロック塀、瓦(原則セメント瓦)、門柱、コンクリート片、石材、これらの混ざったものなど
対象外
解体が必要なもの、今回の地震以外で出たもの。石綿(アスベスト)など危険物を含むものや、数メートルにわたるブロック塀など、作業員では集められないものは撤去できません。
必要なもの
災害がれき撤去依頼書、り災の全体の状況が分かる写真、撤去するがれきの写真(どちらもコピー印刷可)。来庁する方が依頼者でない場合は委任状、依頼者が土地の所有者でない場合は承諾書も必要です。
受付
廃棄物計画課 096-328-2359、または各区役所の総務企画課(中央 096-328-2610/東 096-367-9121/西 096-329-1142/南 096-357-4112/北 096-272-1112)。平日8:30〜17:15

収集の時期は未定です。市は「調整に時間を要するため、実際の収集時期は未定」と案内しています。電話で受け付けた場合は書類が送られてくるので、収集の当日に業者へ渡します。

くらしを助ける3つの支援の図解。おふろ、宿泊、車をかりるの3つがいずれも無料で、車は予約が必要
おふろ・宿泊・車。3つとも無料で、車だけ予約が必要です。
お風呂に入りたい無料入浴支援事業

被災して自宅や避難所で入浴できない方が、協力してくれる入浴施設を無料で使えます。

対象
避難所や車中泊などで生活していて入浴できない方/自宅で避難生活をしていて、断水や風呂の被災で入浴できない方
持ち物
運転免許証やマイナンバーカードなど、住所と氏名が分かるもの(施設で提示します)と、タオル・着替え
施設
協力施設の一覧は熊本市のホームページで案内されます。このサイトの「お風呂に入れる場所」でも、発表されたものを地図つきで毎日更新しています。
問合せ
生活衛生課 096-364-3187

いま入れるお風呂を探す

避難所や車中泊の生活がつらい宿泊支援事業(2次避難)

避難所・車中泊・在宅での避難生活が難しい方に、市内のホテル・旅館などを市が調整して案内します。健康状態が悪くなるのを防ぎ、自宅の再建と両立できるようにするための制度です。

対象
宿泊施設での避難を希望し、そこで自立した生活ができる方。介助が必要な方は、介助者も一緒に泊まる必要があります。
優先
高齢者、障がいのある方、妊産婦、乳幼児のいる世帯、医療的な配慮が必要な方など。それ以外の方も、空室の状況に応じて案内されます。
期間
生活再建の目途がつくまで。1週間から10日間程度が目安です。
申込
窓口へ行くのではなく、巡回している保健師、または避難所の担当職員に相談してください。市が宿泊施設と調整し、決まりしだい連絡があります。移動はご自身または介助者の支援で行います。
問合せ
健康福祉政策課 宿泊支援チーム 096-328-2340
片づけや移動に使う車がない災害サポート・レンタカーの無料貸出

一般社団法人 日本カーシェアリング協会が、日常生活や片づけに車が必要な方へ無料で車を貸し出します。予約の申込みが必要です。

対象
今回の地震で被災された方、支援活動を行う団体(被災した法人・団体も申込めます)。被災地の事業を請け負う企業、医師から運転を止められている方、団体に所属していない個人のボランティアは対象外です。75歳以上の方はご家族の同意が必要です。
車と期間
乗用車(軽・普通)は最長2週間、トラック(軽・小型)は最長3日間。どちらも期間中は何度でも使えます。全体の取り扱いは12月25日までです。
料金
無料(ガソリン代は自己負担。満タンで返却します)
申込
インターネットは24時間受付日本カーシェアリング協会の申込ページ)/電話は10:00〜16:00050-5799-4740。水曜・日曜・祝日は休み)
必要なもの
運転する方全員の運転免許証(申込者以外はコピー・写真可)、携帯電話、被災が分かるもの(り災証明の申請控え、被害の写真など)
受け取り
日本カーシェアリング協会 熊本支部(熊本市西区小島6丁目10-10 小島河川防災センター内)

予約なしで受け取り場所へ行っても貸出はできません。申込みの順に調整するため、申込んだ時点では貸出日をお伝えできないと案内されています。

レンタカーを予約する(24時間受付)

生活必需品の支給

住居が全壊・半壊・床上浸水などの被害を受け、衣類・寝具・日用品を失って生活が難しい世帯へ、現物で支給します。金額の上限は被害の程度と世帯人数で決まります(全壊の1人世帯20,900円〜5人世帯60,300円など)。

申請受付は準備中

教科書・学用品

住家の全壊・流失・半壊で学用品を失い、就学に支障がある小・中・高校等の児童生徒へ現物支給します。教科書は、り災の程度を問わず対象です。幼稚園児・専門学校生・大学生は対象外。

具体的な手続きは今後案内される予定です。

井戸水の水質検査

地震の影響を受けた飲用井戸水などの検査を相談できます。濁り・におい・味の異常がある水は、検査結果が出るまで飲まないでください。

学校を変える相談

避難などで指定された学校へ通うのが難しい児童生徒は、指定校の変更や、熊本市外からの区域外就学を相談できます。まず在籍校または教育委員会へ相談してください。

ストーマ用品が持ち出せなかった販売店へ無償提供の可否を相談

家屋の倒壊などでストーマ用品を持ち出せず、入手が難しいストーマ保有者の方は、ストーマ用品セーフティネット連絡会による約1か月分の無償提供を相談できます。

公式冊子の目安は災害発生から約1か月です。現在も提供できるか、まずご利用のストーマ用品販売店へ確認してください。販売店の連絡先が不明な場合は、障がい福祉課 096-361-2519(平日8:30〜17:00)へ。

生活・こころ・衛生・外国語の相談先困りごとに合う窓口を確認する
  • 災害に便乗した契約・悪質商法: 消費者センター 096-353-2500(平日9:00〜17:00)
  • こころの不調: こころの健康センター 096-362-8100(平日9:00〜16:00)
  • 子どもの心のケア: 在籍する市立小・中学校へ相談
  • 家計・仕事・借金・家賃: 各区の生活自立支援センターへ相談
  • 感染症: 健康危機管理課 096-364-3311
  • 食品・営業再開の衛生: 食品保健課 096-364-3188
  • 無料法律相談(弁護士): 月・火・水・金曜の13:00〜16:00(1人20分。祝日を除く)。火曜は市役所3階 広聴課相談室での対面相談、月・水・金曜は電話相談です。要予約で、予約は相談日の2週間前の週の月曜(祝日なら翌日)から先着順。専用番号は 096-234-7499(月・水・金曜の電話相談用・平日8:30〜17:00)と 096-325-0020(火曜の電話又は対面相談用・平日9:00〜17:00)。熊本市に住民登録がある方の個人の相談に限ります(同じ内容の再相談・継続相談は受けられません)
  • ペット: 迷子、避難所での飼育、ペットフードやペットシート、飼育を続けることが難しいなどの相談は、熊本市動物愛護センター 096-380-2153(平日8:30〜17:00)
  • 外国語: 熊本市外国人総合相談プラザ 096-359-4995

悪質業者・詐欺への注意を見る

市外から熊本市へ避難してきた市外からの避難者に対する支援

第4版で新しく1つの章になりました。災害救助法が適用された市町村から熊本市へ避難してきた方は、住民票を移していなくても次の支援を受けられます。

妊産婦・乳幼児
熊本市民と同じ母子保健サービスが受けられます。親子(母子)健康手帳妊産婦健康診査の受診票乳児健康診査(3か月児・7か月児)の受診票を、持ってきていない場合に交付します(受診票を医療機関に出せば無料で受診できます)。窓口は各区の保健こども課、受付は平日9:00〜16:30、本人を確認できるものが必要です。
未就学児の預かり
一時的に保育が必要な未就学のお子さんを保育所等で受け入れます。保育認定の有無を問わず、元の居住地の保育施設等に在籍しているお子さんも利用できます。被災した未就学児の一時預かり
児童育成クラブ
熊本市へ住民票を移していなくても利用できます。利用者負担金は、住家の被害が全壊なら100%、半壊以上全壊未満なら50%、準半壊なら30%の減免。受け入れ期間は令和8年8月〜令和9年3月、申請期限は令和9年3月31日(水)。必要なものは減額免除申請書とり災証明書(住家・写し可)で、り災証明書などがそろうまで時間がかかっても受け付けてもらえます(おやつ代などの実費は別途)。
子育ての相談
こどもホットライン(相談フォーム・24時間チャット相談)、こども発達支援センター 096-366-8240(平日8:30〜17:15)など。

問合せ: 妊産婦・乳幼児=こども支援課 096-328-2158/中央区 096-328-2419・東区 096-367-9134・西区 096-329-1147・南区 096-357-4138・北区 096-272-1128 の各保健こども課/児童育成クラブ=放課後児童育成課 096-328-2277

5. お金の負担を軽くする

医療・薬局・介護の窓口負担が不要になる場合がありますり災証明書不要・口頭申告|11月30日まで

これは、下にある通常の保険料・利用料減免とは別の緊急措置です。災害救助法が適用された市町村に住所があり、対象保険者に加入する方は、次のいずれかに当てはまれば医療機関・薬局の窓口負担や介護サービス利用料を支払わずに利用できます。

  • 住家が全半壊・全半焼・床上浸水、またはこれに準ずる被害を受けた
  • 主な生計維持者が死亡、重い傷病、または行方不明
  • 主な生計維持者が事業を廃止・休止した、または失職して現在収入がない
証明
り災証明書は不要です。医療機関・薬局・介護事業所の窓口で、被災状況を口頭で申告します。
対象保険
熊本市国民健康保険、熊本県後期高齢者医療、熊本市介護保険は厚生労働省の8月19日時点一覧で「免除」。協会けんぽ、健康保険組合、共済などは加入先ごとに免除・猶予の扱いが違うため一覧または保険者へ確認してください。
期間
令和8年7月28日から11月30日までの診療・介護サービス利用分。
対象外
入院時の食事・生活療養費、差額ベッド代などの保険外費用。

保険証・資格確認書がなくても、氏名・生年月日・住所・加入している保険などを伝えて受診できます。すでに支払った分の扱いは保険者ごとに異なるため、加入先へご確認ください。

厚生労働省の案内を確認する 対象保険者一覧(8月19日時点・PDF)

通常の申請で負担が軽くなる制度を示す図解。国民健康保険、医療費の負担、年金、介護の4つ
ここから下は通常の減免制度です。上の緊急措置とは条件・手続きが違います。

通常の保険料・税・料金の減免は、り災証明書などを添えて申請するものがあります。医療・介護の緊急的な窓口負担免除は、り災証明書を待つ必要はありません。制度を取り違えないよう、窓口で「厚生労働省の災害時の窓口負担免除を使いたい」と伝えてください。

市税減免・納税の猶予

被害の程度や所得などにより、市県民税・固定資産税などの市税の減免や、納付を一定期間待ってもらうことができる場合があります。税の種類ごとに担当課が異なります。

納期限を過ぎる前に、市税の納税通知書に書かれた担当課へ相談してください。市民税の減免を受けると、この下の「小児慢性特定疾病」や「医療・障がい福祉」の自己負担も下がることがあります。

指定難病の医療費上限を見直したい市民税の減免を受けた方

指定難病医療受給者証をお持ちの方、またはこれから申請する方で、地震被害により市民税の減免を受けた方は、減免後の税額で自己負担上限月額を計算し直すため、上限額が下がることがあります。

手続き
申請が必要です。自動では変更されません。各区役所福祉課へ申請してください。
必要なもの
変更申請書、指定難病医療受給者証、市民税が減額されたことが分かる書類、本人確認書類
受付
平日9:00〜16:30
窓口
中央区役所福祉課 096-328-2313/東区 096-367-9177/西区 096-329-5403/南区 096-357-4129/北区 096-272-1118

医療対策課 096-364-3300

熊本市の最新冊子を確認する

水道料金・下水道使用料半壊以上は減免対象・準半壊の方は電話で確認
対象
住家が準半壊以上の被害を受け、り災世帯名簿に載っている方
使い続けている方
偶数月検針(東部地区)=令和8年9月・10月の請求分を減免/奇数月検針(旧富合町・城南町を含む西部地区)=令和8年10月・11月の請求分を減免
使用をやめた方
7月28日にさかのぼって使用中止の扱いにし、直前の定期検針日から7月28日までの請求分を減免します。
必要なもの
り災証明書(住家)※写し可
窓口
上下水道局料金課 096-381-1118(平日8:30〜17:15)

公式冊子の中で記載が分かれています。制度の説明には対象が「準半壊以上」と書かれている一方、巻末の対応表では準半壊が対象外(×)と表記されています。準半壊の方は、申請の前に上下水道局料金課へ電話で確認してください。

農業集落排水処理施設の使用料準半壊以上の住家は減免を申請
対象
北区植木町(田底中部地区・山東東部地区)、または南区城南町(塚原藤山地区・鰐瀬陳内地区)で農業集落排水を使用し、住家が準半壊以上の被害を受けた方
使い続けている方
2026年10月・11月請求分を減免
使用をやめた方
7月28日にさかのぼって使用中止とし、7月の定期検針日から7月28日までの請求分を減免
必要なもの
り災証明書(住家・写し可)

北区植木町=北東部農業振興センター 096-272-1117/南区城南町=西南部農業振興センター南農業振興室 0964-28-3115(平日8:30〜17:15)

国民健康保険保険料の減免と、病院の窓口で払ったお金の還付

保険料の減免(令和8年7月分から)

対象
次のいずれかに当てはまる方。①災害で住宅・家財などの財産に著しい損害を受けた ②世帯主が亡くなった・重大な障害を受けた・長期入院したことで収入が大きく減った ③事業の休廃止・失業などで収入が大きく減った ④農作物の不作・不漁などで収入が大きく減った
被害区分
全壊(流出を含む)・全焼、半壊・半焼・大規模半壊は申請できます一部損壊・部分焼・床下浸水は申請できません。
準備
顔写真付きの身分証明書、り災証明書【住家】(写し可)。②の方は死亡診断書や医師の診断書、③の方は確定申告書の控えや廃業届など

窓口負担(一部負担金)の還付・減免・徴収猶予

対象
災害で世帯の被保険者が亡くなった・身体障がい者となった・資産に重大な損害を受けたとき、農作物の不作などで収入が減ったとき、事業の休廃止・失業などで収入が減ったときなど
期間
徴収猶予は6か月以内、減免は3か月以内。災害を理由に申請できるのは、災害が起きた月から1年以内です。
準備
資格確認書またはマイナ保険証、収入が分かる書類(給与明細・離職票・年金額確定通知など)、預貯金通帳、家賃の支払いがある場合は家賃証明、り災証明書など
注意
細かな基準があり、当てはまっても審査の結果、対象外になることがあります。

窓口: 国保年金課 096-328-2290/中央区役所区民課 096-328-2278/東区 096-367-9125/西区 096-329-1198/南区 096-357-4128/北区 096-272-6905(平日9:00〜16:30)

後期高齢者医療75歳以上の方など。保険料と窓口負担

保険料の減免と、窓口負担(一部負担金)の減額・免除・徴収猶予の2つがあります。どちらも申請が必要です。

保険料
災害で住宅・家財などに著しい損害を受けた場合など、4つの要件のいずれかに当てはまる方。被害区分の扱いは国民健康保険料の減免と同じです。
窓口負担
上の要件などに当てはまり、生活が困窮して支払いが難しいと認められる方。申請書のほか、世帯状況申告書・収入状況申告書、預貯金等申告書、同意書などが必要です。
窓口
各区役所区民課(中央 096-328-2278/東 096-367-9125/西 096-329-1198/南 096-357-4128/北 096-272-6905)。郵送でも受け付けます(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 国保年金課 096-328-2290
国民年金保険料の免除自分で保険料を納めている方(第1号被保険者)
対象
ご自分で国民年金保険料を納めている方(第1号被保険者。会社の厚生年金に入っている方とその扶養配偶者は別の仕組みです)で、被災により住家・家財などに2分の1以上の損失があり、保険料の納付が難しい方。保険などで補てんされた分は差し引いて判断されます。
準備
国民年金保険料 免除・納付猶予申請書と、それに係る被災状況届(どちらも窓口にあります)、り災証明書(コピー可)、被害金額が分かる書類(保険金が支給された場合)、本人確認書類
窓口
各区役所区民課、各総合出張所、熊本西年金事務所 096-353-0142(自動音声案内「2」→「2」)。9:00〜16:30
介護保険保険料・サービス利用料・こわれた福祉用具
福祉用具を買い直す前に、必ず申請してください。 買ってしまったあとでは対象になりません。

介護保険料の減免

対象
世帯主または世帯の生計を主に維持する方が、災害で財産に著しい損害(半壊以上)を受けた場合。保険金・損害補償で補てんされた分は除きます。
所得
世帯の前年の合計所得金額が600万円以下で、令和8年度の保険料所得段階が第1段階〜第11段階の方(第12〜15段階は対象外)
準備
減免申請書(申請者1人につき1枚)、収入等の調査に関する同意書(1世帯につき1枚)、り災証明書(写し可)、委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)。様式は熊本市ホームページにあります。郵送でも申請できます(お住まいの区の区役所福祉課「高齢福祉班」宛)。

介護サービス利用料の減免

対象
①本人または世帯の生計維持者が、災害で住宅・家財などに著しい損害(住家の全半壊・全半焼等)を受けた ②生計維持者の収入が、死亡・重大な障害・長期入院、事業の休廃止・失業、農作物の不作などで著しく減った — このいずれか
準備
介護保険利用料減免申請書(区役所の窓口にあります)、介護保険被保険者証(写し可)、委任状、事由に応じた書類(り災証明書、診断書、離職証明書など)

特定福祉用具の再購入

地震による家屋の倒壊などで、以前に介護保険を使って購入した特定福祉用具が破損して使えなくなった方に、買い直しの費用が支給されます。購入の前に事前申請が必要です。以前購入した事業所か、下の窓口へ相談してください。

窓口: 各区役所福祉課(中央 096-328-2311/東 096-367-9127/西 096-329-5403/南 096-357-4129/北 096-272-1118)、介護保険課 096-328-2347(平日9:00〜16:30)

証明書・マイナンバーカードの手数料免除される場合があります

被災に関係して必要になる住民票・印鑑証明などの交付手数料や、紛失・破損したマイナンバーカード等の再交付手数料が免除される場合があります。

マイナンバーカードは、通常発行に加えて特急発行(申請から1週間程度で住所地へ簡易書留・速達で郵送)も使えます。手続きには本人確認書類に加えてり災証明書が必要で、特急発行を希望する場合はり災証明書の発行日から30日以内に手続きしてください。熊本市マイナンバーカードコールセンター 096-277-1869

パスポートの発給手数料窓口申請のみ・払い戻しなし
対象
り災証明書の区分が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のどれか、または床上浸水の方で、かつ2026年7月28日の時点で熊本市に住民票がある(またはあった)方
注意
減免できるのは窓口での申請だけで、オンライン申請は減免できません。新しく発給申請をするときだけが対象で、受け取るときに申し出ても減免できず、支払った手数料の払い戻しもありません。
準備
り災証明書(原本)、住民票の写しまたは戸籍の附票の写し(原本)、通常の申請に必要な書類一式(写真、戸籍謄本、本人確認書類など)
窓口
各区役所区民課(中央 096-328-2238/東 096-367-9124/西 096-329-8503/南 096-357-4126/北 096-272-6900)。申請・交付とも平日9:00〜16:30(中央区役所のみ日曜も交付)
熊本市おでかけICカードの再交付地震で紛失・破損した方は手数料の一部を免除

令和8年熊本地震が直接の原因で、おでかけICカードを紛失したり、破損などで使えなくなった方は、再交付手敹1,030円のうち530円が免除され、負担はカードのデポジット相当額500円になります。

期間
2026年7月28日〜2027年3月31日
申請
各区役所福祉課または総合出張所。地震による紛失・破損であることを申し出てください
必要なもの
障害者手帳等(お持ちでない方は本人確認書類)、500円、破損の場合は使えなくなったカード

高齢福祉課 096-328-2963/障がい福祉課 096-361-2519(受付は平日9:00〜16:30)

医療・障がい福祉予防接種・福祉用具・自己負担の軽減
  • 定期予防接種の期間延長: 被災でやむを得ず期間内に受けられなかった方は、令和8年7月29日から2年間(高齢者の肺炎球菌感染症・帯状疱疹は1年間)公費で受けられます。り災証明書(コピー可)を用意して感染症予防課 096-364-3189 へ。
  • 障がい者の福祉用具の再給付: 被災して使えなくなった補装具・日常生活用具の再給付を相談できます。
  • 自己負担の減額: 市民税の減免を受けると、自立支援医療・補装具・日常生活用具給付事業の自己負担額が下がることがあります。
  • 特別児童扶養手当などの災害特例: 所得による支給制限の特例があります。
電話リレーサービス・ヨメテルの利用料免除令和8年8月分

登録住所が災害救助法適用地域にある個人・法人の登録利用者は、令和8年8月分の利用料が免除されます。利用には各サービスへの登録が必要です。

電話リレーサービス 0120-528-071/ヨメテル 0120-328-123(どちらも9:30〜17:00)

九州電力の電気料金等の特別措置申込みと被害確認資料が必要

災害救助法が適用された21市町村で被災した契約について、支払期日の1か月延長、電気を使わなかった期間の料金や使えない設備の基本料金、一部の復旧工事費・計器位置変更費などを免除する特別措置があります。自動ではなく申込みが必要で、被害を確認できる資料を求められる場合があります。

大津 0120-761-383/熊本西 0120-761-384/熊本東 0120-761-385/宇城 0120-761-386/八代 0120-761-387

九州電力の特別措置を確認する

NHK受信料の免除半壊以上・床上浸水等は7月・8月分を全額免除

災害救助法が適用された地域で、契約建物が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・全焼・半焼・床上浸水の被害を受けた受信契約は、2026年7月・8月の2か月分が全額免除になります。

申請とり災証明書が必要です。NHKのWeb手続きではり災証明書の画像、郵送では写しを添付します。

NHK災害免除フリーダイヤル 0120-025-133(9:00〜18:00・土日祝も受付)/NHK熊本放送局 096-326-8202(平日10:00〜17:00)

6. 子ども・学校のお金

保育料・施設の負担金準半壊以上で1年間の減免
対象
0歳から2歳クラスを利用するお子さんの保護者で、災害により所有する住宅が準半壊以上の被害を受けた方。災害の翌日から1年間です。
減免の割合
全壊 100%/半壊 50%/準半壊 30%
準備
り災証明書(コピー可・後日提出可)、本人確認書類(後日提出可)、利用者負担額減免申請書
窓口
保育幼稚園課 096-328-2568、または各区役所保健こども課

このほか、児童養護施設等・障害児入所施設の措置費負担金の減免、熊本市母子父子寡婦福祉資金貸付の償還猶予、被災した未就学児の一時的な受け入れも相談できます。

公営児童育成クラブの利用者負担金減免令和9年3月31日までに申請

被災した世帯の公営児童育成クラブ利用者負担金を、全壊は100%、大規模半壊・中規模半壊・半壊は50%、準半壊は30%減免します。対象期間は令和8年7月〜令和9年3月分です。

申請書とり災証明書の写しを、こども支援課または利用クラブへ窓口・郵送で提出します。申請期限は令和9年3月31日です。

こども支援課 096-328-2277

被災した未就学児の一時預かり災害復旧期間中・無料

保護者が片づけ・手続き・仕事などの災害復旧を行う間、被災した未就学児を保育所等で無料で一時的に預かります。保育認定の有無を問わず、避難のため熊本市に住民票がないお子さんも相談できます。

利用したい施設へ直接電話し、空き状況を確認して面談・登録します。本人確認書類を用意してください。施設の受入状況により利用できない場合があります。

保育幼稚園課 096-328-2568/各区役所保健こども課

対象施設と利用方法を確認する

児童扶養手当の災害特例措置所得制限を外して全額支給

災害で住宅・家財などの財産におおむね2分の1以上の損害を受けた場合、損害を受けた月から翌年10月までの手当について、所得による支給制限を適用せず全額支給されます。

対象
  • ご本人の所得制限で手当の一部または全部が止まっている方(本人やその扶養親族の財産に損害)→ 本人の所得制限が外れます
  • 扶養義務者(同居の直系親族など)の所得制限で手当の全部が止まっている方 → 扶養義務者の所得制限が外れます
財産
住宅・家財のほか、生業に使う田畑・宅地・家屋(店舗、工場、倉庫、納屋等)、事業に使う機械・器具などの固定資産
手続き
「被災状況書」の提出が必要です。り災証明書をお持ちの方は一緒に提出してください。申請できる状況になりしだい、早めに提出してください。
注意
災害を受けた年の所得はあとで再確認されます。所得制限の額以上だった場合は、特例で支給された手当の一部または全部を返還することになります。
窓口
各区役所保健こども課(中央 096-328-2421/東 096-367-9130/西 096-329-6838/南 096-357-4135/北 096-272-1104
小児慢性特定疾病 自己負担上限額の減額市民税の減免を受けた方

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方、またはこれから申請する方で市民税の減免を受けた方は、減免後の税額で自己負担上限月額を計算し直すため、上限額が下がることがあります。

手続き
申請が必要です。変更申請書、受給者証の写し、市民税が減額されたことが分かる書類の写し、本人確認書類を持って窓口へ。
窓口
各区役所保健こども課(中央 096-328-2419/東 096-367-9134/西 096-329-1147/南 096-357-4138/北 096-272-1128)、こども支援課 096-328-2158
就学援助・奨学金学用品費・家計急変・返還の猶予
  • 就学援助制度: 市町村民税・個人の事業税・固定資産税の減免、国民健康保険の減免または徴収猶予、国民年金保険料の免除(4分の1免除を除く)のいずれかを受けた方が対象です。申請書、各減免等の決定通知書(写し可)、申請者名義の通帳の写しを、教育委員会学務支援課 096-328-2716 へ(窓口・郵送とも可)。
  • 熊本市奨学生の募集: 家計が急に変わった場合に応募できます。
  • 奨学金貸付金の返還の猶予: 返還を待ってもらえる場合があります。

7. 事業をしている方へ

被害写真、被害を受けた設備・在庫の一覧、資金繰りで困っている内容を整理してから相談するとスムーズです。事業所のり災証明は 1. 被害を証明する を確認してください。

融資・経営相談

市の制度融資や返済、資金繰りは商業金融課へ。経営全般や国・県を含む支援制度はXOSS POINT.で相談できます。

商業金融課 096-328-2424/XOSS POINT. 096-355-7402

農業・漁業の被害

農作物・農業用施設・機械・農地・土地改良施設・水産物などの被害や、資金繰りを相談できます。片づける前に、全景と近景の写真を残してください。

各農業振興センター・水産振興センター・農業支援課 096-328-2384(平日8:30〜17:15)

食品関係の営業再開

被災した施設、使用する水、器具の洗浄・消毒、食品の取扱いなどを相談できます。

食品保健課 096-364-3188(平日8:30〜17:00)

雇用・労災・労働条件

雇用保険・労災保険の給付、労働条件や労務管理、労働保険料の納期限などを、社会保険労務士へ無料で相談できます。

毎週水曜(祝日除く)14:00〜17:00・本庁舎1階。整理券を取って順番を待ちます。雇用対策課 096-328-2377

り災証明の区分でわかる早見表

り災証明書(住家)の区分ごとに、使えるかどうかを並べました

横にスクロールできます。列は左ほど重い被害です(区分のものさし)。制度名を押すと、そのくわしい説明へ飛べます。この表は住家の被害の程度だけを見たものです。ほかに所得などの条件がある制度もあります。

熊本市の支援制度の、り災証明書(住家)の区分別 対象一覧
制度 全壊 大規模
半壊
中規模
半壊
半壊 準半壊 一部
損壊
2. お金をもらう・借りる
災害見舞金×
被災者生活再建支援金加算のみ××
災害援護資金(貸付)××
3. 住まいを直す・移る
住家の緊急の修理×
被災した住宅の応急修理×
市営住宅の一時提供××
賃貸型応急住宅(みなし仮設)××
公費解体××
ひとり親家庭への住宅資金貸付
被災住宅の障害物の除去(受付終了)××
開発許可・建築確認などの手数料免除
4. くらしを立て直す
生活必需品の支給××
教科書・学用品の支給
指定校変更・区域外就学
5. お金の負担を軽くする
市税の減免××
各種証明書・マイナカードの手数料免除
パスポート発給手数料の減免
水道料金・下水道使用料の減免××
農業集落排水使用料の減免×
定期予防接種の期間延長
国民健康保険料の減免××
国保 窓口負担の還付
後期高齢者医療 保険料の減免
後期高齢者医療 窓口負担の減額等
介護保険料の減免××
介護サービス利用料の減免××
特別児童扶養手当などの特例××
NHK受信料の免除××
6. 子ども・学校のお金
保育料の減免×
公営児童育成クラブ利用者負担金×
児童扶養手当の災害特例措置×
児童養護施設等の措置費負担金の減免
母子父子寡婦福祉資金の償還猶予
熊本市奨学生の募集(家計の急変)××
奨学金貸付金の返還の猶予
未就学児を対象とした受け入れ×

住家被害の程度の条件を満たしています
建物の取扱いなど、一定の条件を満たす場合に対象となる可能性があります
× 住家被害の程度の条件を満たしていません

出典: 熊本市「令和8年熊本地震 被災者支援制度」第6版 巻末「8. 住家の被害程度・支援制度 対応表」(140〜145ページ)。区分の判定はり災証明書によります。水道・下水道減免の準半壊は本文と表が一致しないため、料金課への確認が必要です。

第3版で追加された7制度

第2版(8月3日時点)を読んだ方向けの差分です。制度名を押すと、このページ内の詳しい説明へ移動します。

公費解体

半壊以上の住家・中小企業者の事業所など。8月25日から事前予約、9月10日から申請書類を受け付けます。

第2版で増えた17制度(更新履歴)

7月29日時点の第1版を読んだ方向けの履歴です。現行は第6版です。制度の中身と現在の受付状況は、上の各項目で確認してください。

熊本市の支援が増えたことを示す図解。新しい制度は17件で、住むところ、お風呂と宿泊、保険料、介護、子どもの5つに分かれている
8月3日の第2版で増えたのは17件。5つのかたまりに分かれます。
増えた17制度と、その飛び先

オレンジは日にちが決まっていて急ぐものです。

住むところ・片づけ

3件

お風呂・泊まる・移動

3件

このほか19件が「内容の更新」、1件が「受付終了」とされました。現行第6版で特に影響が大きいのは、緊急修理の期限(9月30日)応急修理の期限(10月27日)と令和9年7月27日への延長協議水道・下水道の減免です。過去の臨時窓口日程は終了しています。

必ず公式冊子で最終確認してください

このページは探しやすくするための要約です。対象の条件・必要書類・受付時間は制度ごとに異なり、今後も更新されます。現行冊子は145ページあり、担当課と電話番号まで書かれています。

熊本市「令和8年熊本地震 被災者支援制度」第6版を開く(PDF・全145ページ)

出典: 熊本市(第6版・令和8年8月31日時点・全145ページ。案内ページの最終更新日は2026年8月31日)。医療・介護の緊急免除は厚生労働省の8月19日時点一覧も参照しています。

熊本市の冊子案内ページを開く

目次へ戻る ホームへ戻る